登山隊のための情報

A. 登山隊を編成する前に

1. 必ず関係した法律や条例をしっかりと読んで下さい。
2. ネパールに関する情報を出来る限りたくさん収集して下さい。
3. その上で計画を立てて下さい。

B. 登山許可証をもらう

4. 下記の書類をネパール観光省登山局(the Ministry of Tourism and Civil Aviation, Mountaineering Division, Kathmandu, Nepal)に送付して下さい。

5. 登山許可証は「早い者勝ち」で支給されるので、山毎に、登山する年と季節によって登山隊の名前を登録する必要がある。この登録は上記の必要な書類がネパール政府観光省に届いた時点でなされる。もし全部の書類が揃わない場合、登山隊長の分だけでも用意されていれば、予約をする事が出来る。

6. 登録するためには登録料は必要でない。登山許可証が発行されてから登山料を支払えばよい。

C. トレッキング・エージェント

7.  登山規則により、ネパール政府公認のトレッキング・エージェントをリエゾンとして指定する必要がある。この指定は登山許可証を得る前でも得た後でもよい。

D. 登山料の支払(ロイヤリティ)

8. 登山隊長は登山許可証が支給された時から二ヶ月以内登山料(ロイヤリティ)を全額支払う必要がある。もし、二ヶ月以内に支払われない場合には、許可証が取り消される事がある。

9. 登山料(ロイヤリティ)は外貨で銀行為替か直接次の口座に振り込まれなければならない。the Ministry of Tourism, A/C No.1-1-8-3 to Nepal Rastra Bank, Thapathali, Kathmandu, Nepal

E. ネパール国内での準備について

10. 食料と装備の輸入
登山隊が必要とする食料と装備の輸入にあたって、輸入ライセンスと通関のために、観光省宛てに、インボイスとエア・ウェイ・ビルまたは船荷証券を四通ずつ提出する事。インボイスにはCIFカトマンズの価額が明記されていなければならない

11. 通信機器について
トランシーバーなどの無線通信機器の使用には政府の許可が必要なので、ネパールに入国の際に、登山のために使用する旨を税関で申告して下さい。

そして、通信省から許可証を取得した上で通関する事が出来ます。通関のためには、申請書とその機器のカタログもしく仕様書を四通観光省に提出して下さい。

F. 撮影

12. 映画などを撮影するためには許可が必要です。通信省に問い合わせて下さい。

G. その他の情報

13. ここで十分でない情報については、直接、観光省に問い合わせて下さい。

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